「年金時効特例法」に基づき、社会保険庁が年金支払いを決めた件数は2月末時点で累計30万3千件で、昨年12月末時点から9割増えた。
支払総額は7割増の1557億円に達した。
年金に記録ミスがあった場合に、訂正して正しい年金額を支払う 「再裁定」と呼ばれる作業が、社保庁の体制強化によって速まっているためだ。
社保庁のまとめによると、2月末時点で同法に基づく支給手続きを受け付けたのは累計で42万9千件。
このうち正しい年金額の支給を決めたのが30万3千件という。内訳は男性が17万5千人、女性が12万8千人で、平均年齢は75歳だった。
1人あたりの支給額の平均は51万円。最高は2823万円、最低は13円だった。
それでは、リンク問題です!
Q 原則、国民年金の保険料を納めることができない期間(時効期間)は?
A 納付期限から2年を過ぎた場合
B 納付期限から3年を過ぎた場合
C 納付期限から4年を過ぎた場合
D 納付期限から5年を過ぎた場合
答えは、Aの『納付期限から2年を過ぎる』です。
社会保険庁HPより <問>保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
<答>国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
保険料の納付手続など、詳しいことは、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にお問い合わせください。
保険料の納付方法は、前納や口座振替等あります。