2009年07月07日

婚姻の届出に関する民法の条文は?

結婚相手紹介34社、「婚活」ブームでも減収 民間調べ(日経新聞より)

帝国データバンクは結婚相手紹介サービス34社の経営動向をまとめた。

2008年の売上高は計305億9100万円で、前年に比べ5.7%減った。08年の半ばごろから「婚活」が話題となったが、業界大手を中心とする調査対象企業の収益拡大には、必ずしもつながっていないようだ。

景気悪化を背景に、インターネット経由で安価なサービスを提供する業者が進出していることなどが影響しているとみられる。

帝国データバンクの企業概要ファイルに収録されている企業のうち、売上高が1億円以上などの条件を満たした企業についてまとめた。34社のうち、08年が前年比で「増収または横ばい」だった企業は24社で、「減収」は10社だった。

同社によると「小規模な企業ほど増収ないしは横ばいの傾向が強く、規模が大きくなるほど減収企業の比率が高くなった」という。


それでは、リンク問題です!

Q 婚姻の届出に関する民法の条文は?

A 第736条
B 第737条
C 第738条
D 第739条





答えは、Dの『第739条』です。

以下、民法:第739条です。

婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。


以下、日本国憲法:第24条です。

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


「婚活」ブームで業績UPかと思っていましたが。。。



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posted by クイズ作成委員会 at 21:00 | 時事問題
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