鳩山政権が目指す「政治主導」の第1幕となった2009年度補正予算の 見直しでは、削減を主導する行政刷新会議、各閣僚ら政務三役、官僚 の3者が激しい駆け引きを演じた。
要求を突っぱねる閣僚、押し切られた閣僚、凍結額の上積みに奔走し た政務三役など、構図は様々。本番となる10年度予算編成に向けて攻 防が強まりそうだ。
鳩山由紀夫首相は2日を見直し案の提出期限としたが目標の3兆円超 に満たない2.5兆円にとどまり、6日に一段の上積みを指示していた。
「ないものはないんですよ」。赤松広隆農相は14日、内閣府に仙谷由 人行政刷新相を訪ね、上積み要求を拒んだ。行刷相は「政治的な判断 を」と促したが、農水省はゼロ回答を繰り返した。
一方、凍結額が9170億円と全省庁で最多の国土交通省は、高速道路の 4車線化の全面凍結など、自民党族議員らの「聖域」とされてきた予 算に切り込んだ。
それでは、リンク問題です!
Q 以下の中で、内閣の事務は?
A 国会を召集すること。
B 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
C 外国の大使及び公使を接受すること。
D 予算を作成して国会に提出すること。
答えは、Cの『予算を作成して国会に提出すること。 』です。
以下、日本国憲法:第7条です。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行うこと。
以下、日本国憲法:第73条です。
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
行政刷新会議でどれだけ踏み込んだ行動が取れるかどうか。。。