政府は11日、税理士、司法書士、社会保険労務士の3業種について、労働者派遣を認める方針を決めた。
司法書士は登記・供託業務のみに限定して解禁する。
ただ弁護士については法務省などの反発が強く、結論を先送りした。
9月に開く構造改革特区推進本部(本部長・小泉純一郎首相)で正式決定し、今年度中に全国で実施する。
いわゆる「士業」の労働者派遣はこれまで「業務の専門性を守る必要がある」などの理由で認められていなかった。政府の構造改革特区有識者会議(座長・八代尚宏国際基督教大教授)などで検討した結果、民間のニーズが高く、派遣を解禁しても問題ないとの結論に至った。
それでは、リンク問題です。
Q 税理士記念日はいつ?
A 2月23日
B 3月23日
C 4月23日
D 5月23日
ファイナルアンサー?
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答えは、Aの『2月23日』です。
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日本税理士会連合会HPより
◎税理士記念日の由来
2月23日は「税理士記念日」ですが、これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来します。
日本税理士会連合会では、昭和41年に一部の税理士会が実施した「税理士総奉仕の日」を、昭和42年の税理士制度施行25周年を機に全国的な行事として、11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で無料による税務相談を実施しました。
「税理士記念日」は、税理士の社会的活動であるこの「税理士総奉仕の日」を基盤に、記念日的性格を付与して昭和44年に税務代理士法制定日に移して制定されたものです。
この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。
色んな記念日があるんですね。

