2006年10月04日

時間外・休日労働に関する協定届のことを、通称、何協定と言っているの?

7社に1社、残業100時間 医師面接、うち9割未実施(朝日新聞より)

残業時間が月100時間を超える従業員がいる会社が7社に1社あり、うち9割の会社では医師による健康チェックが実施されていないことが、厚生労働省の調査で分かった。

調査は、長時間労働者に対する医師の面接指導を会社側に義務づけた今年4月以前のものだが、同省は「企業側と働く側双方の意識の低さの表れでは」 とみている。


それでは、リンク問題です。

Q 時間外・休日労働に関する協定届のことを、通称、何協定と言っているの?

A 26協定
B 36協定
C 46協定
D 56協定

ファイナルアンサー?

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答えは、Bの『36協定』です。

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法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。


以下、労働基準法第36条です。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。


社長さんは、従業員に対して、残業や休日労働をさせるには、36協定をしておかないといけないのです。


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posted by クイズ作成委員会 at 06:00 | 一般常識問題
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