医療保険の広告やテレビコマーシャルが消費者の不安をあおりかねないとして、厚生労働省が保険会社に対して改善指導に乗り出している。
がんなどの重い病気の治療費のうち、大半は公的な健康保険でまかなえることが多いが、多額の自己負担が必要だとの誤解を与えかねないケースがあるためだ。
保険会社の監督官庁でない厚労省による指導は異例のことだ。
保険会社による保険金の不払いが多数にのぼり大きな社会問題になる中、厚労省の対応は保険会社の広告のあり方にも一石を投じそうだ。
厚労省は2月下旬に掲載されたある外資系生命保険会社のがん保険の新聞広告について、一定額以上の医療費を支払った場合に払い戻しを受けられる「高額療養費制度」の説明が一切なかったとして経緯をただした。
それでは、リンク問題です。
Q 以下の中で、高額療養費の支給対象になるものは、どれ?
A 療養の給付の一部負担金
B 入院時食事療養費
C 入院時生活療養費
D 保険外併用療養費の差額部分
ファイナルアンサー?
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答えは、Aの『療養の給付の一部負担金』です。
社会保険庁HPより
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません。
保険外併用療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費については、こちらで。
高額療養費のことを踏まえて、契約するかどうかを考えましょう!

