西京銀行(山口県周南市)は28日、2009年までに始まる裁判員制度に対応し、職員が裁判員に選ばれた際に特別休暇を取得できる制度を新設すると発表した。10月1日付で就業規則を改定する。
山口地裁によると、裁判員に関する休暇を設けた企業は県内で初めてという。
西京銀の制度では休暇に上限を設けず、裁判員や補充裁判員に選ばれて裁判所に出頭する日はすべて休める。
既存の有給休暇とは別枠にする。山口地裁など法曹三者は「社会貢献に前向きに取り組む姿勢に敬意を表する」と歓迎している。
それでは、リンク問題です!
Q 以下の中で、就業規則に必ず記載しないといけないのは?
A 災害補償に関する事項
B 安全及び衛生に関する事項
C 職業訓練に関する事項
D 就業時転換に関する事項に関する事項
答えは、Dの『就業時転換に関する事項に関する事項』です。
東京労働局HPより
就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11.以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
これらのうち、1〜3の事項はいかなる場合でも就業規則に必す記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)。
また、4〜11の事項は、定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければなりません(相対的必要記載事項)。
なお、これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば任意に記載することができます(任意記載事項)。
裁判員になると日当もらえますが、その間、会社のお給料はどうなるのかな?

