2008年02月19日

午後10時から午前5時までの間、働いていた場合、使用者が、通常の労働時間の賃金の計算額のいくら以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないの?

セブンイレブン、店長に残業代・マクドナルド判決受け(日経新聞より)

セブン―イレブン・ジャパンは3月から、同社が管理職と位置付けてい る店長に残業代を支払う方針を固めた。

1月末に東京地裁が日本マクドナルドに店長への残業代支払いを命じた ことを受けた。

同判決以降、外食・小売業界で店長への残業代支払いを決めたのはセ ブンイレブンが初めて。

コンビニエンスストア業界では、ローソンやファミリーマート、サー クルKサンクスなど他の大手はすでに残業代支払いに切り替えており、セブンイレブンの対応が焦点となっていた。


それでは、リンク問題です!

Q 午後10時から午前5時までの間、働いていた場合、使用者が、通常の労働時間の賃金の計算額のいくら以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないの?

A 2割以上
B 2割5分以上
C 3割以上
D 3割5分以上





答えは、Bの『2割5分以上』です。

以下、労働基準法:第37条です。

使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

第2項 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

第3項 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

第4項 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。


管理職の基準を事前に行政に確認するべきかと。



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posted by クイズ作成委員会 at 06:00 | 一般常識問題
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