2008年03月14日

4月より事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければいけませんが、それに違反した場合の罰則は?

ロフト、パートを実質正社員扱いに待遇改善・16日から実施(日経新聞より)

生活雑貨専門店のロフト(東京・渋谷)は16日から、パート社員の人事制度を刷新する。雇用契約は半年ごとの有期契約から、正社員と同じ無期契約に移行。

正社員しか就けなかった専門職や幹部昇格への道も開く。パート社員の扱いが実質正社員と同じになることで人件費負担は10―15%増えるが、定着率向上や優秀な人材の確保につなげる。

パート社員の待遇改善を目指し、4月に施行される改正パートタイム労働法の趣旨を先取りする格好。約2600人いるパート社員のうち、希望した約2300人を無期契約に切り替える。


それでは、リンク問題です!

Q 4月より事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければいけませんが、それに違反した場合の罰則は?

A 5万円以下の過料
B 10万円以下の過料
C 20万円以下の過料
D 罰則はなし





答えは、Bの『10万円以下の過料』です。

厚生労働省HPより

労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。

特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇」「賃金」などについては、文書で明示することが義務付けられています。(違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。)


改正法では、これらに加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務化されます。 

違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、10万円以下の過料に処せられます。


今回の改正が、同一労働同一賃金への第一歩になればいいですね。



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posted by クイズ作成委員会 at 05:00 | 時事問題
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