来年5月に始まる裁判員制度で、最高裁は裁判員の心理的な負担を 軽減するため、専門家による電話相談や無料カウンセリングなどの 「心のケア・プログラム」(仮称)の導入を決めた。
米国やオーストラリアで採用されている手法で、最高裁は「裁判中 は裁判官が不安の解消に努めるが、裁判後のケアも万全を期したい」 と話している。
国民が刑事裁判に参加する裁判員制度の対象は殺人や強盗傷害など 重大な事件。
裁判員は裁判の証拠として被害者の写真や凶器など犯行を思い起こ せるものを見たり、被害者や遺族から深刻な話を聞いたりするケー スがある。有罪・無罪や量刑を決める責任も大きい。
それでは、リンク問題です!
Q 何歳以上の方が、裁判員になることができるの?
A 20歳以上
B 25歳以上
C 30歳以上
D 35歳以上
答えは、Aの『20歳以上』です。
裁判員制度HPより
裁判員になるために,資格はいらないのですか。
衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば、原則として、誰でもなることができます。(裁判員法13条)
ただし、次のような方は,裁判員になることができません。
◎欠格事由(裁判員法14条)=一般的に裁判員になることができない人
・国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
・義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する場合は除きます。)
・禁錮以上の刑に処せられた人
・心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
・就職禁止事由(裁判員法15条)=裁判員の職務に就くことができない人
・国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
・司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)
・大学の法律学の教授、准教授
・都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む。)
・自衛官
・禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人
・逮捕又は勾留されている人など
・事件に関連する不適格事由(裁判員法17条)=その事件について裁判員になることができない人
・審理する事件の被告人又は被害者本人、その親族、同居人等
・審理する事件について、証人又は鑑定人になった人、被告人の代理人、弁護人等、検察官又は司法警察職員として職務を行った人など
◎その他の不適格事由(裁判員法18条)
その他、裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人は、その事件について裁判員となることができません。
私も裁判員になる可能性がありますが。。。

